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柔道整復療養費の算定基準の見直しについて
こんにちは 「接骨院(整骨院)開業道しるべ」の渡邊です。
既にご存知のオーナー様や先生方もいらっしゃると思いますが、
2010年5月18日(火)付けの厚生労働省のHPで
『柔道整復療養費の算定基準の見直し』について正式発表がありました。
【柔道整復療養費の算定基準の見直し】
1、 改定率
平成22年度の診療報酬改定における医科外来の改定率が0.31%であったこと、
及び行政刷新会議における多部位請求適正化の指摘等を踏まえ、±0%とする。
2、算定基準の見直し
(1)多部位請求の適正化
①4部位目の給付率の見直し
33% → 0%
②3部位目の給付率の見直し
80% → 70%
(2)技術料の見直し
後療料(打撲・捻挫)470円 → 500円(+30円)
(3)その他の適正化事項
〈算定基準関係〉
① 3部位目以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。
② 領収書の無料発行を義務づける。
③ 明細書については希望する者に発行するよう義務づける(実費徴収可)。
④ 骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の適用欄にも
記載することとする。
⑤ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。
〈その他〉
⑥ 不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任に
ついても問えるよう受領委任の取扱い関係の通知の改正を行う。
3、実施時期
平成22年6月1日
(3)①~④及び⑥については平成22年9月1日
(3)⑤については平成23年1月1日
【照会先】
厚生労働省保険局医療課
清原 範久、 津田 清
tel: 03-5253-1111 内線.3275
以上が、「厚生労働省保険局医療課」が発表した内容です。
後日、罰則規定についても発表があるとの事ですので改めてお知らせ致します。
アドバイザリーでご契約のオーナー様には、お問い合わせ頂ければ詳しい内容を
お知らせ致しますので、お気軽にお問い合わせ下さいね。
03-5985-1303
メールでもご相談を承っております。
posted by なび院【開業支援】
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